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残金決済と所有権移転


残金決済


売買金額から手付金、中間金を差し引いた金額を支払うことを「残金決済」と呼びます。
大変高額な金銭を動かしますので、通常ですと銀行内に場所をお借りしてとりおこないます。また、決済時には、売主・買主・仲介業者それに登記手続きをおこなう司法書士が同席し立ち会います。


残金支払いと同時に、所有権移転および物件の引渡し

売主から買主へ所有権移転登記が安全確実に行える旨の確認が、登記の専門家である司法書士等よりきちんと得られた段階で、残金の支払いをおこないます。
そして一般的には、残金の支払い(および買主の授受)がされると同時に、所有権が買主に移転し、また、それと同時に物件(および鍵の引渡し)も買主に引き渡されることになります。

残金を支払い、所有権が移転したら、ただちに所有権移転登記にはいります。
不動産登記とは、誰が何を所有しているかを公的に分かるようにするもので、第三者に対して自己の所有権を主張する対抗要件。いわば、不動産購入の最終仕上げです。
通常、登記申請は、司法書士が残金決済を無事見届けた後、すみやかに法務局に出向いて登記手続きをおこないます。

また、残金決済と同時に、諸費用 (固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など) の清算や手数料 (媒介業者・司法書士など) の支払いなどを行ない、これで一連の取引が完了です。

なお、登記済証(俗にいう権利証)を残金決済当日に受け取ると思われている方が多いのですが、残金決済当日には法務局から交付されませんので、後日交付されしだいお渡しすることになります。


残金決済前の現地確認

残金決済の前に、引渡しを受ける物件の最終確認があります。
隣地との境界など、売主の代では問題にならなかったことも、所有者が変わった段階でトラブルとなってくることが多いので注意してください。
土地を購入する場合、残金決済までには、境界線をきちんと確認しておくことが必要です。

境界には、必ずしも境界杭やポイントが無ければいけないという訳ではありませんが、たとえば隣地との境界が塀となっている場合は、塀のどの部分が境界なのか、つまり塀の内側か、中心なのかなど確認し、その境界が隣地所有者も了解しているかどうかを事前にチェックします。

また、塀も無く実測図面も無く、境界線が不明瞭な場合などには、新たに土地を実測し、その際、隣地所有者から境界確認書などに印鑑を押してもらうことで、境界線の確定をおこないます。


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