| 岩国市およびその近郊の不動産を購入・売却する人の不動産総合情報サイトです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ 不動産売却 瑕疵担保について瑕疵とはあまり耳慣れない言葉ですが、これは何のことご存知でしょうか? 瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。通常利用するにあたり、最低限確保されていなければいけない品質が欠けていることの法律用語です。 新築住宅と違い、中古住宅の売買契約では『現状有姿』と言い、原則として対象の不動産を現状見たままの状態で引渡す事になっていますが、上記で説明した最低限確保されていなければならない住宅の基本性能となる部分については、売主様は買主様を保護する観点から、一定の期間その『修復責任』を負うことになっています。 買主様が、せっかく夢と希望を持って住宅を購入しても、物件に瑕疵、つまり、購入前には確認する事が出来なかった欠陥のせいで快適に生活が出来なかったら非常に残念ですよね。 そして、住宅における基本性能とは ■ 雨漏り
■ シロアリの害(以前、害があっても防蟻工事など対応をしている場合を除く) ■ 建物構造上主要な部位の木部の腐食 ■給排水設備の故障(マンションでは、共有部分の配管に原因がある場合を除く) 以上の4点をいいます。 |
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